「建設業許可って何ですか?」


建設業とは、元請・下請を問わず、

「建設工事」の「完成を請け負う」営業のことを言います。

 

この建設工事は29の業種に分かれていて、

その中で一定の規模を超える建設工事を請負う場合に必要なのが建設業許可です。


建設業許可29業種

電気工事業解体工事業、浄化槽工事業は、どんな小規模の工事でも電気工事業登録、解体工事業登録、浄化槽工事業登録が必要となります。

「どんな工事をする時に許可が必要になるの?」


建設業許可が必要になる工事は、その工事が下記のどちらに当てはまるかで違ってきます。

 

❶ 建築一式工事(新築工事)の場合

❷ それ以外の工事の場合

 


❶ 建築一式工事(新築工事)の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

❷ それ以外の工事の場合

  • 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事

請求書を分割して上記の金額を越えていないよう見せかけることは建設業法違反です。

また、元請会社によっては工事を発注する際に建設業許可を取得しているかしっかりと確認しています。

違法なことをせず、早急に建設業許可取得の手続きを進めて行きましょう。

「許可を取るためには何が必要?」


建設業許可は誰でも取れるわけではありません。

  • 建設業の経営の経験
  • 建設業の工事の経験
  • 社会保険の加入   

といった様々な要件を満たす必要があります。


❶ 建設業の経営に関する経験があること

許可を取るのが法人であれば役員等に、個人事業主であれば本人等に、

  • 建設業を行っている法人で5年以上役員を務めていた
  • 建設業を行う個人事業主として5年以上活動していた 等

建設業に関しての5年以上の経営業務の管理責任者としての経験等が必要です。

❷ 適正な社会保険等に加入していること

必要に応じて健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等に加入していることが必要です。

保険の加入義務があるのに未加入である場合には許可を取得することはできません。

❸ 営業所ごとに営業所技術者を置いていること

営業所ごとに営業所技術者を配置することが必要です。

誰でも営業所技術者になれるわけではなく、工事に従事した実務経験や実務経験に代わる資格を有していることが必要です。

❹ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

建設業許可を取得する方(法人の場合はその役員も含む)が、過去に法令に違反する行為をしていないことが必要です。

❺ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

「許可を取らないとどうなるの?」


建設業許可を取らずに建設業許可が必要な工事を行った場合

建設業法違反となり罰則が科せられます。

また、建設業法違反をしてしまうと一定期間、建設業許可を取ることができなくなってしまいます。


建設業許可を取らずに許可が必要な工事を行った場合は、無許可営業となります。

無許可営業の場合の罰則は、

  • 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(建設業法第四十七条)
  • (法人の場合)一億円以下の罰金(建設業法第五十三条)

という非常に重いものとなります。

許可が必要な工事を請け負う前に必ず建設業許可を取得しましょう。

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