重点対応エリア:名古屋市、あま市、愛西市、津島市、稲沢市、大治町、蟹江町、弥富市、飛島村

建設業許可関係手続なら、行政書士あま事務所にお任せください。

当事務所では建設業に関して主に下記の業務を承っております。


建設業許可 新規取得

許可新規取得のための要件確認から書類作成まで徹底サポート

建設業許可 業種追加

既に持っている建設業許可に新たな許可業種を追加する手続き

建設業許可 更新

5年毎に行う建設業許可の更新の手続き


事業年度終了届

年に1度、事業年度の終了から4ヶ月以内に提出する終了届に関する手続き

変更届

技術者の変更、本店の移転といった建設業許可の変更に関する手続き

DX化対応

建設キャリアアップシステムグリーンサイトといったDX化への対応



どんな相談もお気軽にお声掛けください

✅ 急ぎで建設業許可が取りたい

 

✅ 建設業許可を更新したい

 

✅ 終了届を出し忘れてしまった

 

✅ 建設キャリアアップシステムの登録をしたい

 

✅ グリーンサイトの登録代行をして欲しい

 

といった様々なご要望やお困りごとに迅速に対応させていただきます。

初回相談料無料となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お客様のご自宅、事務所での打合せも大歓迎です。


当事務所へご依頼いただくメリット

スピード対応いたします!

ご連絡を頂き次第、迅速に対応させていただきます。

建設業許可関係手続はご相談からすぐに書類作成に入れることが少なく、許可取得のタイミングを考えると早急な準備が必要不可欠です。

当事務所では初回のご相談から必要な書類の準備やスケジューリング等を進めさせていただきます。

 


書類の取得から丸投げOKです!

建設業関係手続には法務局、県税事務所、市役所等にて取得する書類の添付が求められます。どれも平日の窓口時間での対応となってしまうため、書類の取得には多くの時間がかかります。

当事務所ではお客様に代わっての書類の取得代行承っております。

「忙しくて自分では難しい」という方はお気軽にお声掛けください。


愛知県内全域対応いたします!

愛知県内全域に対応可能です。お近くに行政書士がいなくて困っているという方もお気軽にお声掛けください。

(業務の内容により交通費を頂戴する場合がございます。)

対応可能エリア

 

愛知県

尾張地方(海部)

あま市/津島市/愛西市/弥富市/大治町/蟹江町/飛島村/

 

尾張地方(尾張)

一宮市/瀬戸市/春日井市/犬山市/江南市/小牧市/稲沢市/尾張旭市/岩倉市/豊明市/

日進市/清須市/北名古屋市/長久手市/東郷町/ 豊山町/大口町/扶桑町

 

尾張地方(名古屋)

名古屋市/名古屋市千種区/名古屋市東区/名古屋市北区/名古屋市西区/名古屋市中村区/名古屋市中区/名古屋市昭和区/名古屋市瑞穂区/名古屋市熱田区/名古屋市中川区/

名古屋市港区/名古屋市南区/名古屋市守山区/名古屋市緑区/名古屋市名東区/名古屋市天白区

 

三河地方(西三河)

岡崎市/碧南市/刈谷市/豊田市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/みよし市/幸田町

 

三河地方(東三河)

豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/設楽町/東栄町/豊根村



お急ぎの方はこちらまで


料金表

下記金額は弊所の報酬額(税別)となります。

その他申請に必要な証明書や行政機関への手数料等は別途実費のご請求をさせていただきます。

建設業許可 新規取得

100,000円(税別)~

※上記金額は一人親方、過去に法人役員経験あり、国家資格ありでの許可取得の場合です。

建設業許可 更新

70,000円(税別)~

建設業許可 業種追加

70,000円(税別)~

事業年度終了届

30,000円(税別)~

※上記金額は一人親方の場合です。

グリーンサイト登録代行

20,000円(税別)~

※上記金額は一人親方の場合です。


建設業許可って何?

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことを言います。

この建設工事は下記の29業種に分かれていて、その中で一定の工事を請負う場合に必要になるのが建設業許可です。


どんな時に建設業許可が必要?

建設業許可が必要になるのは下記の工事を請負う場合です。

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円(消費税を含む)以上の工事
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

建築一式工事以外の工事の場合

  • 1件の請負代金が500万円(消費税を含む)以上の工事

請求書を分割して上記の金額を越えないようにすることは建設業法違反です

 

また、元請会社によっては工事を発注する際に建設業許可取得業者かどうかの確認をする場合もあります。

そのような場合には早急に建設業許可取得の手続きを進めて行きましょう。


建設業許可を取得するには?

建設業許可は誰でも取れるわけではありません。

細かく書きすぎると切がなくなってしまいますが、下記の全ての要件を満たす必要があります。


①建設業の経営に関する経験があること

「建設業に関しての5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」等が必要です。

  • 建設業を行っている法人で5年以上役員を務めていた
  • 建設業を行う個人事業主として5年以上活動していた 等

②適正な社会保険に加入していること

必要に応じて健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等に加入していることが必要です。

保険の加入義務があるのに未加入である場合には許可を取得することはできません。

③営業所ごとに専任技術者を置いていること

営業所ごとに専任技術者を配置することが必要です。

誰でも専任技術者になれるわけではなく、工事に従事した実務経験実務経験に代わる資格を有していることが必要です。

④請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

建設業許可を取得する方(法人の場合はその役員も含む)が、過去に法令に違反する行為をしていないことが必要です。

⑤請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

下記のいずれかに該当することが必要です。
  • 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力あること

建設業許可を取らなかったら?

建設業許可を取らずに、建設業許可が必要な工事を行った場合は無許可営業となってしまいます。

 

無許可営業の場合の罰則は、

  • 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(建設業法第四十七条)
  • (法人の場合)一億円以下の罰金(建設業法第五十三条)

という非常に重いものとなります。

許可が必要な工事を請け負う際には必ず建設業許可を取得してください。


建設業許可関係手続は行政書士あま事務所へ

当事務所ではわかりにくい建設業許可手続について、

  • 「わかりやすい」ご説明
  • 「スピーディー」な書類作成
  • 「適正な価格」の設定

にて業務を行っております。

他所で断られてしまった案件やお急ぎの手続きでもお気軽にご相談ください。


ご依頼から業務完了までの流れ

初回無料相談【お客様のオフィスまでお伺いいたします】


当事務所またはお客様のオフィスにて初回のご相談をお受け致します。

※相談料無料、交通費等も頂きません。

お客様の現状やこれまでのご経歴等をお聞かせいただき、

  • 許可取得が可能かどうか
  • どうすれば許可取得ができるか 

をお伝えさせていただきます。



見積金額の提示


お伺いをした内容をもとに当事務所の見積金額を提示させていただきます。

業務途中での依頼内容の変更や追加等が発生しない限り、受託した後で金額を変更することは一切ありませんのでご安心ください。

 

 

 

 



受託・業務開始


見積金額にご納得いただいた後、正式に業務を受託させていただきます。

当事務所では書類作成の前段階から関係役所への事前相談等、許可取得をスムーズに行えるよう業務を進めさせていただきます。

 

※業務受託から業務開始までの期間が長い案件につきましては、一部着手金を頂戴する場合がございますのでご了承ください。



書類作成開始【お客様のオフィスまで書類のお預かり等に伺います】


当事務所では書類作成に必要な資料等をお客様のオフィスまで取りに伺わせていただきます。

また、書類の作成に関しても当事務所で作成できる書類については全て作成をさせていただきます。

業務でご多忙なお客様もお気軽にお声掛けください。



書類の作成完了・最終チェック


書類の作成が完了しましたら、お客様に内容のご説明をさせていただき、申請内容の最終チェックを行っていきます。

書類提出後の訂正が多いと役所は良い印象を持ちません。

また、自社に関する申請内容をお客様が把握していないと後の手続きの際にお客様が不利益を被る可能性があります。

そのため当事務所では提出前の最終チェックをお客様と共同で行っております。



お支払いの完了


書類の最終チェックの完了後、料金(報酬及び役所への申請手数料等)のお支払いをお願い申し上げます。

料金のお支払いを受け次第、申請書類を提出させていただきます。

 

 



申請書類の提出


申請書類の提出を行います。

書類提出後に役所から追加書類や補正を求められた場合も追加料金は頂戴致しません

※お客様から当事務所に対して虚偽の説明等があった場合を除きます。



手続き完了・控えの書類のお渡し


手続きが完了次第、お客様に提出書類の控えをお渡しいたします。

また、ご希望のお客様には今後の建設業許可関係手続きについてのアドバイス等もさせていただきます。

当事務所はスポットでのご依頼だけでなく、許認可業務についてのアドバイザーとして長期的なお付き合いができればと考えております。

どのようなお悩み事でもお気軽にご相談ください。