「建設業許可の更新って何ですか?」


建設業許可は取得した後も時期ごとに様々な手続きが必要です。

その中で最も重要な手続きが、建設業許可の更新です。

 

許可の更新には条件や期限があり、

期限内に正しく更新の手続きを行わないと建設業許可を失ってしまいます。


「許可の更新はいつするんですか?」


建設業許可は、一定の期限までに更新の手続きをすることが必要です。

繰り返しとなりますが、期限までに更新の手続きを行わないと建設業許可を失ってしまいます。

忘れずに建設業許可の更新の手続きをするようにしましょう。


● 建設業許可の更新書類の提出期限

現在取得している建設業許可の有効期間満了の30日前までに提出することが必要です。

例えば現在の許可証の有効期限が7/1だった場合、6/1までには更新の書類を窓口へ提出しなければいけません。

 

愛知県では許可更新の手続きを有効期間満了の3ヶ月前から受付ていますので早めの手続きをおすすめ致します。

「許可を更新するためには何が必要?」


建設業許可の取得に条件があるのと同じように、更新をする際にも下記のような条件があります。

  • 過去5年分の終了届が提出されていること
  • 経営業務の管理責任者が在籍していること
  • 営業所技術者が在籍してること
  • 変更等があった場合、変更届が提出されている 等

❶ 過去5年分の終了届が提出されていること

建設業許可を取得すると年に一度、事業年度終了届の提出が義務付けれます。

建設業許可を更新する際には、事業年度終了届が過去5年分提出されていることが必要です

 

提出がされていない場合は建設業許可の更新ができません。更新の前に早急な提出が必要です。

❷ 経営業務の監理責任者が在籍していること

建設業に関しての5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある方が在籍していることが必要です。

  • 建設業を行っている法人で5年以上役員を務めていた
  • 建設業を行う個人事業主として5年以上活動していた 等

建設業許可を取得した際と別の方に監理責任者を変更する場合には別途、変更届の提出が必要です。

また、監理責任者が在籍していない期間があると建設業許可を更新することができません。

❸ 営業所技術者が在籍していること

営業所ごとに営業所技術者を配置されていることが必要です。

誰でも営業所技術者になれるわけではなく、工事に従事した実務経験や実務経験に代わる資格を有していることが必要です。

 

建設業許可を取得した際と別の方に営業所技術者を変更する場合には別途、変更届の提出が必要です。

また、営業所技術者が在籍していない期間があると建設業許可を更新することができません。

適正な社会保険等に加入していること

必要に応じて健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等に加入していることが必要です。

保険の加入義務があるのに未加入である場合には許可を更新することはできません。

 許可内容に変更があった場合、変更届等を提出していること

建設業許可の内容に変更があった場合、必要に応じて変更届等の提出が必要です。

更新前に変更内容が生じていた場合、更新の書類だけでなく変更届の提出も必要となります。

「許可を更新しないとどうなるの?」


期限までに許可の更新の手続きを行わないと、建設業許可を失効してしまいます。

建設業許可を失効してしまうと以下のような問題が発生してしまいます。

 

❶ 500万円以上の工事を請けることができなくなる

❷ 許可を取り直すのに時間がかかる

 


 500万円以上の工事を請けることができなくなる

 

建設業許可を失効してしまった場合、請負金額が500万円(税込)を超える工事を請けることができなくなります。

500万円以上の工事を建設業許可なしで行った場合は、建設業法違反として罰則の対象となります。

 

元請企業との関係によっては建設業許可の失効により、工事の金額に寄らず取引自体ができなくなる可能性もあります。

 許可を取り直すのに時間がかかる

 

建設業許可を失効してしまった場合、手続きとしては新たな許可の取り直しとなります。

 

新たな許可を取り直す場合、許可を取るのに必要な書類や資料を全て集め直しての手続きとなってしまい、

結果的に許可を取り直すのにかなりの時間が掛かってしまいます。

建設業許可の更新は行政書士あま事務所へ


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ご依頼を受け次第、迅速に業務を行います。

建設業の手続きはご相談からすぐに書類作成に入れることが少なく、

早急な準備が必要不可欠です。

当事務所では初回のご相談から必要な書類のご案内等を進めさせていただきます。


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建設業の手続には法務局、県税事務所、市役所等にて取得する多くの書類の添付が求められます。

当事務所ではお客様に代わっての書類の取得代行も承っております。

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初回相談料無料にてご対応をさせていただきます。(交通費も頂戴致しません。)


重点対応エリア(海部建設事務所管轄エリア)

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尾張地方(海部)

あま市/津島市/愛西市/弥富市/大治町/蟹江町/飛島村/

 

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料金表


下記金額は当事務所の報酬額(税込)となります。

その他申請に必要な証明書や行政機関への手数料等は別途実費のご請求をさせていただきます。

 建設業許可 更新
 77,000円(税込)~110,000円(税込)
 各種変更届・廃業届(許可内容に変更がある場合のみ)
 22,000円(税込)~55,000円(税込)
 事業年度終了届(終了届が提出されていない場合のみ)
 44,000円(税込)~66,000円(税込)

お客様のご負担を軽減するため、お客様に代わっての書類取得代行や工事経歴の精査等のオプションサービスも承っております。

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