「ICの近くに車庫を構えて運送会社を始めたい」
「今ある倉庫で緑ナンバーの営業所として使えるか確認してほしい」
「今は産廃しか運んでいないが、今後は砕石や建築資材も運びたい」
こうしたお悩みやご相談を、尾張エリアの事業者さまから多くいただいています。
【対応エリア】
一宮市・稲沢市・春日井市・小牧市・犬山市・江南市・瀬戸市・尾張旭市・岩倉市・清須市
北名古屋市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町・豊山町・大口町・扶桑町
このページでは上記エリアで運送業許可(緑ナンバー・事業用ナンバー)を取得する際に、
よく問題となる注意点をまとめています。
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あま市の事務所から、尾張エリアへも出張相談で対応しております。
安心してお声がけください。
運送業許可を取得するには、
といった必要な施設を確保し、それぞれが法令の要件を満たしている必要があります。
尾張エリアは物流の立地として恵まれている一方、施設の要件で思わぬ落とし穴にはまるケースがあります。
以下に、このエリアでよく問題になるポイントをまとめています。
高速道路のインターチェンジ周辺は、市街地の外側に作られていることが多いです。
そのため、ICに近い便利な場所でも、都市計画上は市街化調整区域のままというケースが残っています。
営業所・休憩施設は市街化調整区域には原則として設置できません。
また、市街化区域であっても、すべての用途地域で営業所が構えられるわけではありません。
たとえば「第一種低層住居専用地域」では事務所の設置をすることができません。
なお、営業所と車庫は直線で10km以内であれば別の場所でも問題ありません。
車庫はICの近くに確保し、営業所は市街化区域の別の場所に置くという使い分けも有効です。
当事務所では、候補地の都市計画法・用途地域・農地法・建築基準法の適合を事前に調査し、
候補地が許可要件を満たせるかをしっかりと確認してから手続きを進めてまいります。
市街化区域で、用途地域もクリアしている。それでも営業所として使えない建物があります。
よくあるのが、基礎工事なしで地面にそのまま置いてあるユニットハウス(プレハブ)です。
ユニットハウスであっても、地面に設置して建物として使用する以上、建築基準法上は「建築物」に該当します。
本来は建築確認申請を行い、適法に設置する必要があります。
基礎なしで直置きされたユニットハウスは、建築確認申請が行われていない=建築基準法違反の建物です。
以前から何かの事務所として使っていたとしても、運送業の営業所としては認められません。
「今まで問題なく使えていたから大丈夫だろう」と思っていても、
運送業許可の審査では建築基準法への違反があると許可を取得することができません。
営業所の建物について不安がある方は、候補地と一緒に建物の状況も当事務所にお知らせください。
適法かどうかの確認から対応いたします。
候補地の登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、農地転用が必要です。
ただし、農地転用には数か月かかるうえ、必ず許可が下りるとも限りません。
特に注意が必要なのが、正式な農地転用を経ていないまま駐車場や資材置き場として貸し出されている、
いわゆる「違法転用農地」です。
不動産会社や地主の方から「運送業の駐車場利用OK」として紹介されていても、
地目が「田」や「畑」のままであれば違法転用の状態であり、そのまま車庫として申請することはできません。
許可取得のスピードを考えると、地目が「田」「畑」の土地は最初から別の土地を探したほうが現実的です。
車庫出入口の前面道路は車両制限令に適合する幅が必要です。
幹線道路沿いであれば問題ないケースが多いですが、
幹線道路から一本入った道路等は幅員が足りないことがあります。
当事務所では幅員証明の取得を最初に行い、ここをクリアできるか確認してから次のステップに進みます。
ICの近くに車庫を構えたいのですが、注意点はありますか?
IC周辺は物流拠点として人気が高い一方、市街化調整区域が混在しているエリアです。
車庫は屋根なしであれば調整区域でも使えますが、営業所は調整区域に設置できません。
車庫と営業所を別の場所に分けて配置する方法が有効です。
候補地が見つかったら、契約前にご相談ください。
既存の倉庫の一部を営業所に転用できますか?
用途地域の確認と、建築基準法上の用途変更の可否を調べる必要があります。
ご依頼をいただき次第、当事務所で事前調査を行いますので、物件情報をお持ちのうえご相談ください。
まだ候補地の準備ができていませんが、相談しても大丈夫ですか?
むしろ物件を契約する前の段階が理想的です。
なお、要件が整っていない段階で現地調査など個別の調査が必要な場合は、
別途調査費用をいただくことがあります。まずは無料相談でお気軽にお話しください。
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▶ サービス案内 |
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| 運送業許可(緑ナンバー許可)|新規取得フルサポートプラン |
550,000円(税込)~ |
※ その他、申請に必要な手数料等(登録免許税12万円等)については実費のご負担となります。
運送業許可は、許可を取得しただけでは終わりません。
許可取得後も、運輸開始届・緑ナンバーへの変更・初回巡回指導への準備など、
やるべきことは続きます。
当事務所では、許可取得後のサポートもご用意しています。
「許可を取った後どうすればいいの?」というご相談もお任せください。
| 運行管理者/整備管理者選任届や運輸開始届の提出 |
55,000円(税込)~ |
| 車両の緑ナンバーへの変更+封印取付 |
15,400円(税込)~/1台 |
| 初回巡回指導サポートプラン |
220,000円(税込)~ |
メールからのお問い合わせはこちら
運送業許可申請は、要件の調査や役所への事前相談が非常に重要です。
当事務所では、お客様が「これで本当に許可が取れるのか?」と不安に感じることがないよう、
要件の調査・役所への事前確認・お客様へのご説明・情報管理を徹底しています。
また、運送業許可は非常に専門性が高い分野のため、
行政書士の間でも得意不得意が分かれる業務となります。
もし、今の行政書士事務所に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、
セカンドオピニオンとしての確認でも全く構いません。お気軽にお声がけください。
尾張エリア全域に対応しております。
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営業所の用途地域、車庫候補地の調査など、市町村ごとに重点的に確認すべき箇所が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。