「名古屋市内で運送会社を立ち上げたい」
「営業所は名古屋に置きたいが、車庫が見つからない」
「持っている土地を車庫に使えるか調べてほしい」
こうしたお悩みやご相談を、名古屋市内の事業者さまから多くいただいています。
【対応エリア】
名古屋市全16区
このページでは、名古屋市で運送業許可(緑ナンバー・青ナンバー・事業用ナンバー)を取得する際に、よく問題となる注意点を中心にまとめています。
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あま市の事務所から、名古屋市内への出張相談にも対応しております。
安心してお声がけください。
運送業許可を取得するには、
といった必要な施設を確保し、それぞれが法令の要件を満たしている必要があります。
名古屋市では営業所の確保は比較的スムーズですが、車庫の確保で苦戦するケースが非常に多いです。
以下に、名古屋市ならではの注意点をまとめています。
名古屋市で運送業許可を取る場合、営業所の確保は比較的スムーズです。
市内の大部分が市街化区域で、用途地域さえ合えば営業所を置けるエリアは多くあります。
問題は車庫の確保です。
運送業の車庫には、配置する車両を容易に収容できる広さが必要です。
しかも車両と車両の間や、車両と土地の境界線との間に50cm以上の間隔を確保しなければなりません。
名古屋市内は地価が高く、これだけの広さの土地を確保しようとすると賃料が大きな負担になります。
特に中心部(中区・東区・中村区・熱田区など)では、近隣で条件に合う車庫用地を見つけることが難しいのが実情です。
車庫の広さは「車両がとりあえず収まればOK」ではありません。
営業所と車庫は、直線距離で10km以内であれば別の場所に置いても問題ありません(中部運輸局管内の基準)。
名古屋市で運送業許可を取る場合で、営業所付近で車庫の候補地が見つからない場合は、
営業所は名古屋市内に置き、車庫は周辺エリアに確保するという選択も可能です。
たとえば、以下のような組み合わせが考えられます
営業所:中区・中村区 ➡ 車庫:あま市・清須市・大治町・蟹江町 等
営業所:中川区・熱田区 ➡ 車庫:あま市・蟹江町・大治町・飛島村 等
営業所:北区・西区 ➡ 車庫:清須市・北名古屋市 等
営業所:緑区・南区 ➡ 車庫:大府市・東海市・東浦町 等
※直線距離はあくまで目安です。実際の候補地が決まった段階で、正確な直線距離を当事務所で確認いたします。
当事務所は営業所と車庫の配置計画からお客様とご一緒に検討いたします。お気軽にご相談ください。
営業所を名古屋市内に置き、車庫を周辺エリアに確保する場合、候補地の登記簿上の地目に注意が必要です。
名古屋市の周辺エリア(あま市・清須市・大治町・蟹江町など)は、市街地を離れると農地が多く残っている地域です。
候補地の地目が「田」や「畑」の場合、農地転用の手続きが必要になりますが、
農地転用には数か月かかるうえ、必ず許可が下りるとも限りません。
特に注意が必要なのが、
正式な農地転用を経ていないまま駐車場や資材置き場として貸し出されている、いわゆる「違法転用農地」です。
不動産会社や地主の方から「駐車場利用OK」として紹介されていても、
地目が「田」や「畑」のままであれば違法転用の状態であり、そのまま車庫として申請することはできません。
許可取得のスピードを考えると、地目が「田」「畑」の土地は最初から別の土地を探したほうが現実的です。
せっかく名古屋市内の営業所と直線10km以内で良い土地が見つかっても、地目の問題で使えなければ振り出しに戻ってしまいます。
候補地が見つかったら、契約前に物件の調査を当事務所にご依頼ください。
車庫出入口の前面道路は車両制限令に適合する道路幅が必要で、「幅員証明」を取得して証明します。
名古屋市の場合、車両制限令に係る道路幅員証明は名古屋市の道路管理者に申請して取得します。
ここで重要なのが、その車庫に駐車する車両のうち、最大サイズの車両で幅員証明を取ることです。
たとえば、ハイエース等の車両と大型ダンプを混在させる計画であれば、大型ダンプのサイズで幅員証明を取る必要があります。
小さい車両で幅員証明を取っても、後から大型車を入れたいとなった際に前面道路の道路幅が足りず、
車庫として使えないという事態になりかねません。
幅員証明が降りなければ、条件の良い土地であっても車庫として使えません。
当事務所では幅員証明の取得を最初に行い、ここをクリアできるか確認してから次のステップに進みます。
名古屋市内に営業所と車庫を両方置きたいのですが、可能でしょうか?
可能です。
ただし、配置する車両をそれぞれ50cm以上の間隔を空けて容易に収容できる広さの土地が必要です。
名古屋市内では賃料が高くなるため、
周辺エリアに車庫を置くことも含めて、コスト面で比較されることをおすすめいたします。
営業所と車庫の「直線10km」はどうやって測るのですか?
道なり距離ではなく、地図上の直線距離です。
Googleマップ等の距離測定ツールで測ることができます。
当事務所で候補地間の距離を確認いたしますので、ご依頼時に候補地の住所をお知らせください。
まだ候補地の準備ができていませんが、相談しても大丈夫ですか?
むしろ物件を契約する前の段階が理想的です。
なお、要件が整っていない段階で現地調査など個別の調査が必要な場合は、
別途調査費用をいただくことがあります。まずは無料相談でお気軽にお話しください。
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▶ サービス案内 |
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| 運送業許可(緑ナンバー許可)|新規取得フルサポートプラン |
550,000円(税込)~ |
※ その他、申請に必要な手数料等(登録免許税12万円等)については実費のご負担となります。
運送業許可は、許可を取得しただけでは終わりません。
許可取得後も、運輸開始届・緑ナンバーへの変更・初回巡回指導への準備など、
やるべきことは続きます。
当事務所では、許可取得後のサポートもご用意しています。
「許可を取った後どうすればいいの?」というご相談もお任せください。
| 運行管理者/整備管理者選任届や運輸開始届の提出 |
55,000円(税込)~ |
| 車両の緑ナンバーへの変更+封印取付 |
15,400円(税込)~/1台 |
| 初回巡回指導サポートプラン |
220,000円(税込)~ |
メールからのお問い合わせはこちら
運送業許可申請は、要件の調査や役所への事前相談が非常に重要です。
当事務所では、お客様が「これで本当に許可が取れるのか?」と不安に感じることがないよう、
要件の調査・役所への事前確認・お客様へのご説明・情報管理を徹底しています。
また、運送業許可は非常に専門性が高い分野のため、
行政書士の間でも得意不得意が分かれる業務となります。
もし、今の行政書士事務所に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、
セカンドオピニオンとしての確認でも全く構いません。お気軽にお声がけください。
名古屋市内全域、全16区に対応しております。
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営業所の用途地域、車庫候補地の調査など、区ごとに重点的に確認すべき箇所が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。