「元請けから"緑ナンバーじゃないと仕事を出せない"と言われた」
「今は産廃しか運んでいないが、建築資材や製品も運べるようにしたい」
「持っている土地を車庫に使えるか調べてほしい」
知多半島エリアでは、製造業や建設業が盛んなこともあり、運送業許可に関するこうしたご相談は少なくありません。
【対応エリア】
半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町
このページでは上記エリアで運送業許可(緑ナンバー・事業用ナンバー)を取得する際に、
よく問題となる注意点をまとめています。
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あま市の事務所から、知多半島エリアへも出張相談で対応しております。
安心してお声がけください。
運送業許可を取得するには、
といった必要な施設を確保し、それぞれが法令の要件を満たしている必要があります。
知多半島エリアでは、市街化区域の狭さや建物の適法性など、施設の要件が問題となるケースが多いです。
以下に、このエリアでよく問題になるポイントをまとめています。
運送業の営業所・休憩施設は、原則として市街化調整区域には設置できません。
知多半島は北部の臨海工業地帯や鉄道沿線には市街化区域が広がっていますが、
そこを離れると丘陵地と農地が続き、市街化調整区域が大きな割合を占めています。
特に半島の中部~南部(阿久比町・美浜町・南知多町など)では市街化区域が限られており、
「いい場所があった」と思っても調整区域だったというケースがよく起こります。
なお、営業所と車庫は直線で10km以内であれば別の場所でも問題ありません。
営業所の候補が見つからない場合は、エリアを広げて探すことも有効です。
当事務所では、候補地の用途地域・都市計画法・農地法・建築基準法の適合を事前に調査し、
許可要件を満たせるかをしっかりと確認してから手続きを進めてまいります。
運送業の営業所に使う建物は、建築基準法に違反していないことが求められます。
建築基準法違反として最も多いのが、建築確認申請を出していない建物です。
建築確認申請とは、建物を建てる際に法令への適合を確認する手続きで、
これを経ていない建物はそれだけで建築基準法違反となり、運送業の営業所として認められません。
■ 基礎なしで直置きされたユニットハウス(プレハブ)
ユニットハウスであっても、地面に設置して使用する以上、
建築基準法上の「建築物」に該当します。
基礎工事なしで地面にそのまま置いてあるものは、建築確認申請が行われていないケースがほとんどです。
本来は建築確認申請を行い、適法に設置する必要があるため、
基礎なしで直置きされたユニットハウスは、建築確認申請が行われていない=建築基準法違反の建物である可能性が高いです。
以前から何かの事務所として使っていたとしても、運送業の営業所としては認められません。
■ コンテナハウス
「コンテナなら建物じゃないから大丈夫では?」と思われがちですが、
コンテナハウスも地面に設置して使用する以上、建築基準法上の「建築物」に該当します。
市街化区域・調整区域を問わず、建築確認申請なしで設置されたコンテナハウスは違法建築物であり、
営業所にすることはできません。
営業所の建物について不安がある方は、候補地と一緒に建物の状況も当事務所にお知らせください。
当事務所では候補地が適法かどうかの確認から対応いたします。
市街化調整区域には原則として営業所を設置できません。
しかし、トレーラーハウスを活用することで、調整区域でも営業所として認められるケースがあります。
トレーラーハウスは、一定の条件を満たせば建築基準法上の「建築物」ではなく「車両」として扱われます。
車両であれば建築基準法の適用を受けないため、調整区域にも設置が可能です。
ただし、「車両」として認められるかどうかは個別の判断になります。
随時移動できる状態が維持されているか、ライフラインの接続方法に問題がないか等、
複数の観点から総合的に判断されるため、購入・設置の前に必ず確認が必要です。
■ こんなケースはNGです
これらは結局「建築物」と判断されるため、調整区域には設置できません。
トレーラーハウスの活用をご検討の方は、必ず購入・設置の前にご相談ください。
候補地の登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、農地転用が必要です。
ただし、農地転用には数か月かかるうえ、必ず許可が下りるとも限りません。
特に注意が必要なのが、正式な農地転用を経ていないまま駐車場や資材置き場として貸し出されている、
いわゆる「違法転用農地」です。
不動産会社や地主の方から「運送業の駐車場利用OK」として紹介されていても、
地目が「田」や「畑」のままであれば違法転用の状態であり、そのまま車庫として申請することはできません。
許可取得のスピードを考えると、地目が「田」「畑」の土地は最初から別の土地を探したほうが現実的です。
車庫出入口の前面道路は車両制限令に適合する幅が必要です。
幹線道路沿いであれば問題ないケースが多いですが、
幹線道路から一本入った道路等は幅員が足りないことがあります。
当事務所では幅員証明の取得を最初に行い、ここをクリアできるか確認してから次のステップに進みます。
市街化調整区域ばかりで営業所の場所が見つかりません。何かいい解決策はありませんか?
営業所と車庫は直線で10kmまで離れていても問題ありませんので、
候補エリアを広げて探してみるのがおすすめです。
どのエリアなら要件を満たせるか、一緒に検討しますのでお気軽にご相談ください。
トレーラーハウスを購入すれば調整区域でも確実に営業所にできますか?
「建物」ではなく、「車両」として認められるかどうかは個別の判断となります。
トレーラーハウスを営業所としてご検討される場合は、必ず購入前にご相談をお願い申し上げます。
まだ候補地の準備ができていませんが、相談しても大丈夫ですか?
むしろ物件を契約する前の段階が理想的です。
なお、要件が整っていない段階で現地調査など個別の調査が必要な場合は、
別途調査費用をいただくことがあります。まずは無料相談でお気軽にお話しください。
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▶ サービス案内 |
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| 運送業許可(緑ナンバー許可)|新規取得フルサポートプラン |
550,000円(税込)~ |
※ その他、申請に必要な手数料等(登録免許税12万円等)については実費のご負担となります。
運送業許可は、許可を取得しただけでは終わりません。
許可取得後も、運輸開始届・緑ナンバーへの変更・初回巡回指導への準備など、
やるべきことは続きます。
当事務所では、許可取得後のサポートもご用意しています。
「許可を取った後どうすればいいの?」というご相談もお任せください。
| 運行管理者/整備管理者選任届や運輸開始届の提出 |
55,000円(税込)~ |
| 車両の緑ナンバーへの変更+封印取付 |
15,400円(税込)~/1台 |
| 初回巡回指導サポートプラン |
220,000円(税込)~ |
メールからのお問い合わせはこちら
運送業許可申請は、要件の調査や役所への事前相談が非常に重要です。
当事務所では、お客様が「これで本当に許可が取れるのか?」と不安に感じることがないよう、
要件の調査・役所への事前確認・お客様へのご説明・情報管理を徹底しています。
また、運送業許可は非常に専門性が高い分野のため、
行政書士の間でも得意不得意が分かれる業務となります。
もし、今の行政書士事務所に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、
セカンドオピニオンとしての確認でも全く構いません。お気軽にお声がけください。
知多半島エリア全域に対応しております。
【対応エリア】
半田市/常滑市/東海市/大府市/知多市/阿久比町/東浦町/南知多町/美浜町/武豊町
営業所の用途地域、車庫候補地の調査など、市町村ごとに重点的に確認すべき箇所が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。