「元請けから"緑ナンバーじゃないと仕事を出せない"と言われた」
「倉庫の敷地内にあるユニットハウスを営業所にしたい」
「持っている土地を車庫に使えるか調べてほしい」
西三河エリアは自動車産業をはじめとする製造業が集積しており、
運送業許可に関するこうしたご相談は少なくありません。
【対応エリア】
岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・みよし市・幸田町
このページでは上記エリアで運送業許可(緑ナンバー・事業用ナンバー)を取得する際に、
よく問題となる注意点をまとめています。
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あま市の事務所から、西三河エリアへも出張相談で対応しております。
安心してお声がけください。
運送業許可を取得するには、
といった必要な施設を確保し、それぞれが法令の要件を満たしている必要があります。
西三河エリアでは、物流倉庫や工場の敷地内にある建物を営業所にしたいというご相談が多く、建物の適法性が問題になるケースが目立ちます。
以下に、このエリアでよく問題になるポイントをまとめています。
運送業の営業所・休憩施設は、原則として市街化調整区域には設置できません。
西三河エリアは、駅前や幹線道路沿いに市街化区域が広がる一方、
少し離れると田園地帯や丘陵地が続き、市街化調整区域が広がっています。
特に豊田市北部・岡崎市東部・西尾市南部・幸田町などは調整区域の割合が高く、
「工場に近い便利な場所を見つけたのに調整区域だった」というケースが起こりやすいエリアです。
なお、営業所と車庫は直線で10km以内であれば別の場所でも問題ありません。
営業所の候補が見つからない場合は、エリアを広げて探すことも有効です。
当事務所では、候補地の用途地域・都市計画法・農地法・建築基準法の適合を事前に調査し、
許可要件を満たせるかをしっかりと確認してから手続きを進めてまいります。
西三河エリアには物流倉庫や配送センターが多く、
「倉庫の敷地内にあるユニットハウスをそのまま営業所にしたい」というご相談をよくいただきます。
しかし、そのユニットハウスが建築基準法に適合していなければ、運送業の営業所としては認められません。
運送業の営業所に使う建物は、建築基準法に違反していないことが求められます。
建築基準法違反として最も多いのが、建築確認申請を出していない建物です。
建築確認申請とは、建物を建てる際に法令への適合を確認する手続きで、
これを経ていない建物はそれだけで建築基準法違反となり、運送業の営業所として認められません。
※建築基準法施行前に建築された建物等、一部の例外を除きます。
■ 基礎なしで直置きされたユニットハウス(プレハブ)
倉庫の敷地内に、基礎工事なしで地面にそのまま置いてあるユニットハウスは珍しくありません。
これまで事務所や休憩所として問題なく使えていたとしても、
建築基準法上は「建築物」に該当し、建築確認申請が必要です。
基礎なしで直置きされたユニットハウスは、建築確認申請が行われていない=建築基準法違反の建物である可能性が高く、
運送業の営業所としては認められません。
■ コンテナハウス
コンテナハウスも地面に設置して使用する以上、建築基準法上の「建築物」に該当します。
市街化区域・調整区域を問わず、建築確認申請なしで設置されたコンテナハウスも違法建築物である可能性が高く、
運送業の営業所にすることはできません。
営業所の建物について不安がある方は、候補地と一緒に建物の状況も当事務所にお知らせください。
適法かどうかの確認から対応させていただきます。
車庫の候補地の登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、農地転用が必要です。
農地転用には数か月かかるうえ、必ず許可が下りるとも限りません。
西三河エリアは市街地を離れると農地が広がっている地域が多く、
特に安城市・西尾市・碧南市・幸田町では車庫候補地が農地だったというケースが珍しくありません。
特に注意が必要なのが、 正式な農地転用を経ていないまま駐車場や資材置き場として貸し出されている、いわゆる「違法転用農地」です。
不動産会社や地主の方から「駐車場利用OK」として紹介されていても、地目が「田」や「畑」のままであれば違法転用の状態であり、
そのまま車庫として申請することはできません。
許可取得のスピードを考えると、地目が「田」「畑」の土地は最初から別の土地を探したほうが現実的です。
西三河エリアの運送業許可の申請先は、海部・尾張・名古屋と同じく中部運輸局 愛知運輸支局(名古屋市中川区)です。
営業所の所在地が西三河であっても、申請は名古屋の運輸支局に行います。
当事務所が申請の提出を代行いたしますので、お客さまに運輸支局までお越しいただく必要はありません。
運送業許可は行政書士の業務の中でも非常に専門性が高く、対応できる事務所が限られています。
当事務所はあま市に拠点がありますが、西三河エリアへの出張相談にも対応しており、
申請先の愛知運輸支局(名古屋市中川区)への提出も代行いたします。
お近くで相談先が見つからなかった方も、お気軽にお声がけください。
倉庫の敷地内のユニットハウスを営業所にしたいのですが、運送業の営業所として使えるか確認してもらえますか?
もちろんです。
ユニットハウスの設置状況(基礎の有無・建築確認申請の有無)を確認し、
営業所として使えるかどうかの役所調査から対応させていただきます。
あま市の事務所から西三河まで対応してもらえますか?
はい、対応しております。
出張相談も行っておりますので、お客さまの事務所や車庫等の候補地までお伺いいたします。
また、申請先の愛知運輸支局は名古屋市中川区にありますので、申請手続きの面でも問題ありません。
まだ候補地の準備ができていませんが、相談しても大丈夫ですか?
むしろ物件を契約する前の段階が理想的です。
なお、要件が整っていない段階で現地調査など個別の調査が必要な場合は、
別途調査費用をいただくことがあります。まずは無料相談でお気軽にお話しください。
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▶ サービス案内 |
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| 運送業許可(緑ナンバー許可)|新規取得フルサポートプラン |
550,000円(税込)~ |
※ その他、申請に必要な手数料等(登録免許税12万円等)については実費のご負担となります。
運送業許可は、許可を取得しただけでは終わりません。
許可取得後も、運輸開始届・緑ナンバーへの変更・初回巡回指導への準備など、
やるべきことは続きます。
当事務所では、許可取得後のサポートもご用意しています。
「許可を取った後どうすればいいの?」というご相談もお任せください。
| 運行管理者/整備管理者選任届や運輸開始届の提出 |
55,000円(税込)~ |
| 車両の緑ナンバーへの変更+封印取付 |
15,400円(税込)~/1台 |
| 初回巡回指導サポートプラン |
220,000円(税込)~ |
メールからのお問い合わせはこちら
運送業許可申請は、要件の調査や役所への事前相談が非常に重要です。
当事務所では、お客様が「これで本当に許可が取れるのか?」と不安に感じることがないよう、
要件の調査・役所への事前確認・お客様へのご説明・情報管理を徹底しています。
また、運送業許可は非常に専門性が高い分野のため、
行政書士の間でも得意不得意が分かれる業務となります。
もし、今の行政書士事務所に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、
セカンドオピニオンとしての確認でも全く構いません。お気軽にお声がけください。
西三河エリア全域に対応しております。
【対応エリア】
岡崎市/碧南市/刈谷市/豊田市/安城市/西尾市/知立市/高浜市/みよし市/幸田町
営業所の用途地域、車庫候補地の調査など、市町村ごとに重点的に確認すべき箇所が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。