「今は産廃しか運んでいないが、建築資材や他社の砕石も運べるようにしたい」
「元請けから"緑ナンバーじゃないと仕事を出せない"と言われた」
「営業所の候補地を見つけたが、使えるかどうかを調べてほしい」
東三河エリアは採石業や建設業が盛んなこともあり、運送業許可に関するこうしたご相談は少なくありません。
【対応エリア】
豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村
このページでは上記エリアで運送業許可(緑ナンバー・事業用ナンバー)を取得する際に、
よく問題となる注意点をまとめています。
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あま市の事務所から、東三河エリアへも出張相談で対応しております。
安心してお声がけください。
運送業許可を取得するには、
といった必要な施設を確保し、それぞれが法令の要件を満たしている必要があります。
東三河エリアは山間部を中心に市街化調整区域が非常に多く、営業所の候補地探しから難航するケースが少なくありません。
以下に、このエリアでよく問題になるポイントと解決策をまとめています。
運送業の営業所・休憩施設は、原則として市街化調整区域には設置できません。
東三河エリアは、豊橋市・豊川市の市街地には市街化区域が広がっていますが、それ以外の大部分は市街化調整区域です。
特に新城市・設楽町・東栄町・豊根村の山間部は市街化区域がほとんどありません。
「事業拠点の近くで営業所を構えたいが、調整区域ばかりで場所が見つからない」
東三河ではこうしたケースが非常に多くあります。
市街化調整区域に建物を建てるには、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
しかし、運送業の営業所という用途での開発許可の基準は設けられていないため、
調整区域で新たに営業所用の建物を建てること自体が非常に難しいのが現実です。
そうなると、お客さまからよくいただくのが、
「調整区域にユニットハウスやコンテナハウスを置けばいいのでは?実際に置いてあるのをよく見かけるけど…」
というご質問です。
残念ながら、調整区域に置かれているユニットハウスやコンテナハウスは、違法状態であるケースがほとんどです。
■ なぜ違法になるのか
ユニットハウスもコンテナハウスも、地面に設置して使用する以上、建築基準法上は「建築物」に該当します。
建築物である以上、建築確認申請が必要ですし、調整区域であれば開発許可も必要です。
しかし実態としては、これらの手続きを経ずに設置されているケースがほとんどです。
このような物件は、今まで何らかの事務所として使われていても、
正式な手続きを経ていなければ違法建築物であり、運送業の営業所としては認められません。
営業所の建物について不安がある方は、候補地と一緒に建物の状況も当事務所にお知らせください。
適法かどうかの確認・調査から対応させていただきます。
営業所と車庫は、直線距離で10km以内であれば別の場所に置いても問題ありません(中部運輸局管内の基準)。
東三河エリアで営業所の候補地が見つからない場合は、
営業所は豊橋市や豊川市の市街化区域に置き、車庫は事業拠点の近くに確保するという配置が現実的な選択肢になります。
たとえば、新城市で事業を営んでいる方が、
営業所は豊川市内の市街化区域に置き、車庫は新城市内に確保する——こうした組み合わせは十分に可能です。
当事務所では、営業所と車庫の配置計画からお客さまと一緒に検討させていただきます。
営業所と車庫を別の場所に分けることも難しい場合、トレーラーハウスを活用することで、
調整区域でも営業所として認められるケースがあります。
トレーラーハウスは、一定の条件を満たせば建築基準法上の「建築物」ではなく「車両」として扱われます。
車両であれば建築基準法の適用を受けないため、調整区域にも設置が可能です。
ただし、「車両」として認められるかどうかは個別の判断になります。
随時移動できる状態が維持されているか、ライフラインの接続方法に問題がないか等、
複数の観点から総合的に判断されるため、購入・設置の前に必ず確認が必要です。
■ こんなケースはNGです
これらは結局「建築物」と判断されるため、調整区域には設置できません。
トレーラーハウスの活用をご検討の方は、必ず購入・設置の前にご相談ください。
車庫の候補地の登記簿上の地目が「田」や「畑」の場合、農地転用が必要です。
農地転用には数か月かかるうえ、必ず許可が下りるとも限りません。
西三河エリアは市街地を離れると農地が広がっている地域が多く、
特に安城市・西尾市・碧南市・幸田町では車庫候補地が農地だったというケースが珍しくありません。
特に注意が必要なのが、 正式な農地転用を経ていないまま駐車場や資材置き場として貸し出されている、いわゆる「違法転用農地」です。
不動産会社や地主の方から「駐車場利用OK」として紹介されていても、地目が「田」や「畑」のままであれば違法転用の状態であり、
そのまま車庫として申請することはできません。
許可取得のスピードを考えると、地目が「田」「畑」の土地は最初から別の土地を探したほうが現実的です。
東三河エリアの運送業許可の申請先は、他のエリアと同じく中部運輸局 愛知運輸支局(名古屋市中川区)です。
営業所の所在地が東三河であっても、申請は名古屋の運輸支局に行います。
当事務所が申請の提出を代行いたしますので、お客さまに運輸支局までお越しいただく必要はありません。
運送業許可は行政書士の業務の中でも非常に専門性が高く、対応できる事務所が限られています。
当事務所はあま市に拠点がありますが、東三河エリアへの出張相談にも対応しており、
申請先の愛知運輸支局(名古屋市中川区)への提出も代行いたします。
お近くで相談先が見つからなかった方も、お気軽にお声がけください。
新城市で事業をしていますが、市街化区域がほとんどありません。営業所はどうすればいいですか?
営業所と車庫は直線で10km以内であれば別の場所に設置可能です。
営業所は豊橋市や豊川市の市街化区域に置き、車庫は新城市内に確保するという配置が現実的です。
それも難しい場合は、トレーラーハウスの活用も選択肢の1つになります。
あま市の事務所から東三河まで対応してもらえますか?
はい、対応しております。
出張相談も行っておりますので、お客さまの事務所や車庫等の候補地までお伺いいたします。
また、申請先の愛知運輸支局は名古屋市中川区にありますので、申請手続きの面でも問題ありません。
まだ候補地の準備ができていませんが、相談しても大丈夫ですか?
むしろ物件を契約する前の段階が理想的です。
なお、要件が整っていない段階で現地調査など個別の調査が必要な場合は、
別途調査費用をいただくことがあります。まずは無料相談でお気軽にお話しください。
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▶ サービス案内 |
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| 運送業許可(緑ナンバー許可)|新規取得フルサポートプラン |
550,000円(税込)~ |
※ その他、申請に必要な手数料等(登録免許税12万円等)については実費のご負担となります。
運送業許可は、許可を取得しただけでは終わりません。
許可取得後も、運輸開始届・緑ナンバーへの変更・初回巡回指導への準備など、
やるべきことは続きます。
当事務所では、許可取得後のサポートもご用意しています。
「許可を取った後どうすればいいの?」というご相談もお任せください。
| 運行管理者/整備管理者選任届や運輸開始届の提出 |
55,000円(税込)~ |
| 車両の緑ナンバーへの変更+封印取付 |
15,400円(税込)~/1台 |
| 初回巡回指導サポートプラン |
220,000円(税込)~ |
メールからのお問い合わせはこちら
運送業許可申請は、要件の調査や役所への事前相談が非常に重要です。
当事務所では、お客様が「これで本当に許可が取れるのか?」と不安に感じることがないよう、
要件の調査・役所への事前確認・お客様へのご説明・情報管理を徹底しています。
また、運送業許可は非常に専門性が高い分野のため、
行政書士の間でも得意不得意が分かれる業務となります。
もし、今の行政書士事務所に不安のあるお客様がいらっしゃいましたら、
セカンドオピニオンとしての確認でも全く構いません。お気軽にお声がけください。
東三河エリア全域に対応しております。
【対応エリア】
豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/設楽町/東栄町/豊根村
営業所の用途地域、車庫候補地の調査など、市町村ごとに重点的に確認すべき箇所が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。